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特定技能外国人を雇用するうえで必要な条件【外国人本人、契約内容、支援計画等】

今回は特定技能外国人を雇用するうえで必要な状況についてさまざまな項目に分けてかいせつしていきます。大まかには以下の4つです

・外国人本人の条件
・契約内容の条件
・受け入れ機関の条件
・1号特定技能外国人支援計画に関する基準

これら条件を満たす必要があります

目次

外国人本人の条件

特定技能1号の場合

・18歳以上であること

・健康状態が良好であること

・従事しようとする業務に必要な相当程度の知識または経験を必要とする技能をゆうしていることが試験その他の評価方法により証明されていること

・本邦での生活に必要な日本語能力および従事しようとする業務に必要な日本語能力を有七えることが試験その他の評価方法により、証明されていること

退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府または地域の権限ある機関の発行した旅券を所持していること

特定技能の在留資格を持って本邦に在留したことがある小野にあっては、当該在留資格を持って在留した期間が通算して5年にたっしていないこと

申請人またはその配偶者、。直系もしくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく申請人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらずかつ締結されないことが見込まれること

申請人が特定技能雇用契約の申し込みの取り次ぎまたは外国における法別表第1の2の表の特定技能の河野からん第一号に捧げる活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあってはその額および内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること

食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について、当該申請人が当該費用の対価として供与される食事、住居その他の利益の内容を十分に理解したうえで合意しておりかつ当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり、当該費用の明細書その他の書面が提示されること

申請人が国籍または住所を有する国または地域においてしんせいにんが本邦で行う活動に関連して当該国または地域においてじんしゅすべき手続きが定められ散る場合にあっては当該手続きを経ていること

法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が法務大臣と協議のうえ、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること

・契約内容の条件

1号特定技能外国人または2号特定技能外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約は
❶活動の内容及びこれに対する報酬その他の雇用関係に関する事項
❷特手技能雇用契約の機関が満了した外国人の出国を確保するための措置、その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項が法務省令で定める基準委適合するものでなければなりません。
また外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的扱いをしてはならないとされています。

・受け入れ機関の条件

❶適合特定技能雇用の適正な履行

❷適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施がかくほされるものとして法務省令で定める基準に適合するものであること

・1号特定技能外国人支援計画に関する基準を満たす必要があります

❶1号特定技能が多く人支援計画の作成

❷1号特定技能外国人支援計画の記載事項

➌1号特定技能外国人支援計画の基準

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