厚生年金保険とは?→労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的として政府により管掌される保険制度のことです。また厚生年金保険の被保険者は、。適用事業所に使用される70歳未満のもの をいいます。
外国人の厚生年金保険加入について
外国人であっても、。適用事業所に使用される70歳未満の小野に該当する限りは、厚生年金保険における被保険者となります。したがって、外国人が勤務する事業所が適用事業所でない場合、又は外国人の就労形態などに照らして被保険者から除外される場合に該当しない限り、外国人であっても70歳未満の者は当然に厚生年金保険における日保険者となります。
外国から赴任された場合の厚生年金について
外国人について雇用契約を締結しているのが外国企業であって、日本には出向などの理由で一時的に赴任しているため賃金は外国企業から全額受け取っていて日本企業からは受け取っていない場合、当該外国人は厚生年金保険の被保険者とならず、これにが入せずともよいのではないかという議論がなされことがあります。厚生年金保険料の計算は毎月の賃金の額に応じた兵十ン報酬月額から算出され、。これを労使折半する為、。日本企業あら外国人に賃金が支払われていない場合は、厚生年金保険料を計算することができないということが、その理由としてあげられたりします。ですが厚生年金保険料については保険料算定といわれる制度が設けられています。すなわち厚生年金保険料の算定の基礎tなる標準報酬月額が資格取得時決定、定時決定、臨時改定、育児休業等終了時改定もしくは産前産後休業終了時改定の方法によって算定することが困難であるとき又は、算定した結果が著しく不当であるときにはこれらの方法にかかわらず保険者が標準報酬月額を算定。決定することができるとされています。したがって賃金が外国企業から全額支払われているため日本の企業から一切受け取ってない場合でも、過去3か月など直近における外国企業からの支払い記録を確認することで、保険者算定を行うことが可能です。厚生年金保険法の趣旨及び規定に忠実なかいしゃくをするならば、。外国人のみを特別にとり扱うよう定めた別の法令・通達がない以上、厚生年金保険の被保険者の範囲から外国人を除外する法的な根拠はどこにも存在しないことになります。これらのことから、70歳未満である外国人が勤務する事業所が適用事業所でない場合、または外国人の就労形態などに照らして被保険者から除外される場合に該当しない限り、外国人であっても当然に厚生年金保険における被保険者となります
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