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外国人も介護保険の適用になるのかについて

外国人についても市町村または特別区の区域内に住所を有し、40歳以上65歳未満かつ健康保険の被保険者である場合は介護保険の被保険者となります。健康保険の被保険者でない場合であっても。市町村の区域内に住所を有し、65歳以上である場合は介護保険の被保険者となります。

目次

介護保険の被保険者の範囲

被保険者は市町村の区域内に住所を有する65歳以上のものおよび、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者をいいます。

医療保険加入者とは?→❶健康保険法の規定による被保険者❷船員保険法の規定による被保険者➌国民健康保険法の規定による被保険者❹国家公務員共済組合法または地方公務員等共済食い合い放におとづく共済組合の組合員❺私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者❻健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法または地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者❼健康保険法126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険小紙を張り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及びその被扶養者

外国人と介護保険の被保険者資格について

にち外国人についても市町村の区域内に住所を有し、40歳以上65歳未満かつ健康保険の被保険者である場合は介護保険の被保険者となります。健康保険の被保険者でない場合であっても、市町村んお区域内に住所を有し、65歳以上である場合は介護保険の被保険者となります。ここに住所を有するとは、市町村で住居地の届け出をおこない。住民登録がされることをいいます。登録を終えた外国人住民には、日本人と同様に住民票が作成されます。そのため、住民登録を行っていない場合、90日以下の短期滞在ビザで来日している外国人は住所を有していないとみなされます。

外国からの赴任者と介護保険

外国人の賃金が全額海外企業から支払われていて、日本企業からは一切受け取っていない場合でも、第2号被保険者の介護保険料は健康保険料に準じ、健康保険いは保険料算定といわれる制度がもうけられています、。すなわち、保険料の算定の基礎夏標準報酬月額が資格取得時決定、定時決定、随時書いて、育児休業等終了時改定もしくは産前産後休業終了時改定の方法によって算定することが困難であるとき、または算定した結果が著しく不当であるときには、これらの方法に係わらず、保険者が標準報酬月額を算定・決定することができるとされています。したがって、賃金が外国企業から全額支払われているため日本企業から一切受け取っていない場合でも、過去3か月など直近における外国企業からの支払い記録を確認することで、保険料の算定をおこなうことが可能です。

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