入管に提出する必要がある契約関係書類は、外国人が日本でどのような勤労体系をとるのか、また受け入れる会社事業所の状況により異なります
勤労体系 | 入管への申請に必要な労働契約関係書類 |
❶日本にある事業所が外国人を雇用する場合 | 労基法おようび同法施工規則に定められた労働条件を記載した労働契約書または労働条件通知書 |
❷同一法人内で、外国にある事業所から日本にある事業所への転勤 | 1転勤前の活動に関する書類 外国にある転勤元の事業所が発行した過去1年間に従事した業務内容、地位、報酬記載した文書(在籍証明書のこと) 2日本における活動内容に関する文書 ・外国にある転勤元の事業所が発行した、日本への転勤期間、地位および報酬の記載を含む転勤辞令 or ・日本にある転勤先の事業所が発行した同様の記載がある転勤受入辞令 |
➌外国会社から日本にある親会社・子会社・関連会社への転勤 | 1転勤前の活動に関する書類 外国にある転勤元の事業所が発行した過去1年間に従事した業務内容、地位、報酬記載した文書(在籍証明書のこと) 2日本における活動内容に関する文書 労基法および同法施行規則に定められた労働条件を記載した労働契約書または労働条件通知書 |
❹外国会社から日本に支店を持つ外国の会社(親会社・子会社・関連会社)への転勤 | 同上 |
上記申請書に+してだす書類
・一般の会社・事業所
一般の会社・事業所は入管への申請に労働契約書を提出する必要があります。
上場企業および年k何源泉徴収税額が1500万円以上の会社・事業所
入館は日本の証券市場に上場されている会社および給与所得の源泉徴収票などの法定著書合計表の源泉徴収税額が1500万円以上の会社や事業所(外国会社日本支店等)については、前表に記載尾書類の提出を求めていません。したがって、これらの会社・事業所はこれらの書類を提出する必要がありません。
注意点等
❶日本にある事業所が外国人を雇用する場合
証券市場上場会社や源泉徴収税額が1500万以上の会社・事業所は労働契約書
証券市場上場会社や源泉徴収税額が1500万以上の会社・事業所は労働契約書・労働条件通知書の提出を求められていませんが、これは入管手続きに関する音であり、労基法に基づき労働契約書の作成または労働条件通知書の交付のいずれかをしなけれなばなりません。
❷同一法人内で、外国にある事業所から日本にある事業所への転勤
このケースは外国会社の本店から日本支店に転勤してくる場合および日本の会社の海外支店から日本の本店に転勤してくる場合があります。これらのケースでは転勤してくる外国人は一般的には外国にある事業所と。その所在地の国の法律を準拠法とする労働契約を結んでいます。このように外国で雇用契約を結んでいる従業員がその契約を維持しながら期間を定めて転勤してくるものであるので、その契約の存在と当該事業所における勤務実態及び日本における在留管理に必要な情報の提供を求めていると考えられます。日本の受け期間が証券市場上場会社か源泉徴収税額が1500万円以上会社・事業所である場合には、入管へ申請の際にこれらの書類を提出しなくてよいですが、入管が必要と認めた場合には提出するよう要求してくるので、規定されている情は管理しておいたほうがいいでしょう。
➌外国会社から日本にある親会社・子会社・関連会社への転勤
このケースは3つのケースに細かく分けることができます
・外国会社から当該外国会社が日本に設立した子会社・関連会社に転勤してくる場合
・日本の会社が外国に設立した子会社・関連会社の従業員が当該日本の親会社に転勤してくる場合
・親会社・子会社・関連会社の関係が成立しているその他の会社間の転勤
これらのケースは日本でいう出向に分類されるでしょう。在留資格認定証明書交付申請には、外国にある転勤元事業所との雇用契約の存在と当該事業所における勤務実態をを証する文書および日本にある受入事業所との労働契約書または労働条件通知書の提出が求められます。転勤に際して交付された転勤受入辞令がこの条件を満たしていれば特別の労働条件通知書を作成することなく、その辞令を提出すればよいです。辞令に不足する箇所があれば不足文書を添付文書として提出すれば大丈夫です
❹外国会社から日本に支店を持つ外国の会社(親会社・子会社・関連会社)への転勤
上記の項が外国会社が日本に直接投資して設立した日本子会社・関連会社への転勤、。日本の会社が外国に直接投資して設立した海外子会社・関連会社からの転勤であるのに対しこのケースでは以下が該当します
・外国会社がその子会社・4関連会社の日本支店に転勤させる場合
・外国会社の子会社・関連会社からその親会社の日本支店に転勤する場合
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