人材派遣会社から外国人労働者を受け入れるまえに確認、注意することについてまとめていきます。
派遣事業の許可があるのか?
平成27年以降派遣事業における許可基準が改正されました。まず人材を派遣してくれる派遣会社が厚生労働大臣の派遣事業の許可を得ているかどうか確認する必要があります。改正前から派遣業を営んでいる場合は経過措置があるので、管轄の労働局に確認することをお勧めします。許可基準の一部は下記の通りです
・派遣労働者のキャリア形成支援制度を有すること
・無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないこと。また有期雇用派遣労働者についてお、労働派遣契約の終了時に労働契約が存続して言うr派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないこと
・労働契約期間内に労働者派遣契約が終了した派遣労働者について、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべき事由により休業させた場合には、労働基準法26条に基づく手当を支払う旨の規定があること
派遣期間制限
26業務への労働者派遣には期間制限がありませんでしたが、施工日以後に締結された労働者派遣契約に基づく労働者派遣にはすべての業務で、派遣先事業所単位の時間制限と派遣労働者個人単位の期間制限の2つが適用されます。下記に詳細を記載します。
❶派遣先事業所単位の期間制限
派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間は、原則3年が限度となります。派遣先が3年を超えて派遣を受け入れようとする場合は、派遣先の事業所の過半数労働組合または過半数代表労働者からの意見を聴く必要があります。施工日以後、最初に新たな期間制限の対象となる労働派遣を行った日が3年の派遣可能期間の起算日となります。
それ以降3年までの間に派遣労働者を抗体したり、他の労働者派遣契約に基づく労働者派遣を始めた場合でも派遣期間の起算日は変わりません。したがって、、派遣可能期間の途中から開始した労働者派遣の期間は、原則その派遣可能期間の終了までとなります。
❷派遣労働者単位の期間制限
同一の派遣労働者を派遣先の事業所における同一の組織単位に対して派遣できる期間は、3年が限度となります。組織単位を変えれば同一の事務所にに引き続き同一の派遣同走者を3年を限度として派遣することができますが、事業所単位の期間制限による派遣可能期間が延長されていることが前提となります。また派遣労働者の従事する業務が変わっても、同一の組織単位内である場合は派遣期間は通算されます。
事業所とは?【ことばの定義】→・工場、事務所、店舗等、場所的に独立していること・経営の単位として人事・経理・指導監督・働き方などがある程度どくりつしていること・施設として一定期間継続するものであることなどの観点から実態に即して判断されます。
組織単位とは?【言葉の定義】→・業務としての類似性、関連性があり・組織の長が業務配分、労務管理上の指揮監督権限を有するものとして、実体に即して判断されます。
➌期間制限の例外
下記の場合は期間制限がかかりません。
・派遣元事業主に無期雇用さsれテイル派遣労働さyを派遣する場合
・60歳以上の派遣労働者を派遣する場合
周期が明確な有機プロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合
・日数限定業務(1か月の勤務日数が通常の労働者の半部にかかつ10日以下であるもの)に派遣労働者を派遣する場合
・産前産後、育児休業、介護休業を取得する労働者の業務に派遣労働者を派遣する場合
❹クーリング期間
派遣期間の制限に関する上記規制に関し、派遣の中断期間に対する考え方については下記の通りです。
・事業所単位の期間制限・・・派遣先の事業所ごとの業務について、労働者派遣の終了後に再び派遣する場合、派遣修了と次の派遣開始の間の期間が3か月を超えないときは、労働者派遣は継続しているものとみなされます。
・個人単位の期間制限・・・派遣先の事業所における同一の組織谷ごとの業務について、労働者派遣の終了後に同一の派遣労働者を再び派遣する場合、派遣修了と次の派遣開始の間の期間が3か月を超えないときは、労働者派遣は継続しているとみなされます。
ビザ(在留資格)
日本国内で合法的に就労できる外国人であるか、さらに派遣先で就労させようとする業務がその外国人が与えられているビザの範囲内であるかどうかを人材派遣会社に確認する必要があります。
派遣禁止業種
労働者派遣法では、港湾運送業務、建設業務、警備業務、紹介予定派遣以外の病院などにおける医療関係の業務なおが派遣禁止業務となっています。ですので派遣労働者が上記業務に従事することがあってはなりません。ただし、港運送業務と建設業務については、労働者派遣法ではなく港湾労働法および建設労働法に規定する特別の許可を得た場合には、その一部の業務について派遣労働が認められています
労働契約申し込みみなし制度
派遣先が次に掲げる違法派遣を受け入れた場合、その時点で派遣先が派遣労働者に足してい、その派遣労働者の派遣元における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申し込みをしたものとみなされます。違法派遣の場合、派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に対して老づ御契約を申し込んだものとみなされます。ただし、派遣先が違法派遣に該当することをしらず、かつ知らなかったことに過失がなかったことを除きます。
・労働者派遣の禁止業務に従事させた場合
・無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合
・期間制限に違反して労働者派遣を受け入れた場合
・いわゆる偽装請負の場合
その他、派遣先では、派遣先責任者を選任しなければなりません。ただし事業場の派遣労働者の数と派遣先で雇用する労働者の数が5人以下の場合には、派遣先責任者の選任は不要です。
派遣先責任者が行う業務とは?
❶派遣労働者に指揮命令するもの等に対して、派遣法、派遣契約の内容などを周知すること
❷派遣受け入れ期間の制定および変更について派遣元に通知すること
➌派遣先管理台帳を作成すること
❹派遣労働者から申出があった苦情の処理にあたること
❺派遣労働者の安全および衛生に関し、派遣先の安全衛生と統括管理するもの及び派遣元との連絡調整を行うこと
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