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日本で働いている外国人に労災保険が適用されない例外的なケースについて

労働者を使用する事業を適用事業とよび適用事業の事業主についてはその事業が開始された日にその事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が成立するとされています。一般的には業務遂行性、業務起因性の両方が認められたら労災と認定され、労災保険がおりますが、以下のケースの場合は例外事項として、労災保険がおりませんのでここで正しい認識をしていただければと思います。

目次

適用除外とされるケースについて

国の直営事業など

国の直営事業及び官公署の事業については労災保険の適用事業からじょうがいされます。また労災保険法附則12条により任意適用事業と称される一部の事業についても、労災保険の適用事業から除外されます。例えば常時5人未満の労働者を使用する一定の個人経営の農家などはこのにに適用事業に該当し、そのような場合、事業主または労働者の過半数の意思によって労災保険の適用を受けるものとしない限り労災保険の適用を受けません。

事業主など

労災保険の適用を植えて保障されるものは労働者であるため、使用者つまりは事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべてのものは、原則として労災保険の適用を受けて保障されません。

外国人と労災保険の適用について【ケース別に解説】

外国からの赴任者と労災保険

外国からの赴任者について日本における適用事業に使用されていいない場合、つまり日本における事業との関係で指揮命令を受けていない場合、労働者に該当せず、労災保険の適用を受けないと考えられます。この点について実務上、外国人が日本に出向などの理由で外国企業から一時的に赴任し、賃金が外国企業から支払われているため労災保険料音算定が困難で、しょくばにおいても指揮命令を受けていないように一見考えられるような場合、労災保険の適用を受けるか否か問題となるケースがあります。しかし、企業体にはレポーティング・ラインといった指揮命令系統が必ず存在し、外国企業から一時的な出向で赴任している外国人であってお日本企業の最高責任者又は上長のものには何かしらの形で報告・連絡・相談をし、その過程で決定された事項に従って業務を遂行することが多いといえます。このような場合、当該外国人も日本企業に使用され指揮命令を受けていると考えられ、やはり労災保険の適用を受けて保障される労働者になります。

なお日本企業において自らが指揮命令を下すポジションにあり、日本における事業に関して誰からも指揮命令を受けていない場合は、その外国人は労働者ではなく使用者に該当し、原則として労災保険の適用を受けて補償される労働者にはなりません。結局のところ外国人であっても適用事業に使用される場合は、その受持するよく主や就労形態に照らして法令で定める適用除外の場面に該当しない限り、労災保険の適用をうけて補償される労働者となると考えるのが妥当です。外国人ンお給与が日本企業からは一切支払われず、外国企業から全額支払われている場合には、外国企業から支払われている賃金をもって労災保険料を計算します。

オーバーステイの外国人と労災保険

日本に在留している外国人の在留期間は6か月、1年、3年であることが多いですが、時がたつにつれて、正確な期間を忘れてしまうことや記憶違いなどからオーバーステイとなってしまうケースが見うけられます。また外国人を使用する企業が、業務上負傷した外国人の従業員に係わる労災保険旧尾請求をしているなか、当該外国人の在留期間が満了していることに気が付くことがあります。この点は、外国人労働者の雇用状況の届出に際して在留資格及び在留期間を適切に管理していれば回避できる問題ですが、公共職業安定所においても在留期間の更新について積極的に確認していない為実務上このような事態が生じることがあります。そこでいわゆるオーバーステイとなっている外国人にも労災保険の適用があるかが問題となります。在留期間を超えて日本に滞在し、不に就労しているオーバーステイの外国人であってもその適用について差別されるこおてゃありません。不法に就労しているオーバーステイの外国人が業務中に事故にあった場合でも、労働者の業務上の負傷、疾病、傷害を受けることができます。オーバーステイの外国人に不法に就労をさせていたことが発覚するのを恐れて給付を受けるための手続きを取らない場合(いわゆる労災かくし)罰則の適用を受ける可能性があります。なお不法に就労していた外国人が労災保険給付の請求を行うと、入管に通報されて強制送還されてしまうのではないと疑問に持つ方がいらっしゃるかと思います。しかしそれでは総裁隠しを助長するだけに過ぎないので、このような場合であっても、原則として労働喜寿監督署から入管への通報はお来ないことになっているようです。

帰国後の労災保険に基づく給付

労災保険の給付には、業務災害に関するものと通勤災害に関するものとがあります。業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいいこれは労働者、が使用者の支配下にある状態において発生する場合です。通勤災害とは通勤災害は、住居と会社の間、または単身赴任者が赴任先と帰省先の間を一般的に正しいと認められる通勤ルートで移動した場合にのみ適用されます。複数の就業場所がある場合は、その間の通勤ルートも対象です。外国人も同様の基準に従って労災保険の給付を受けることができます。労災災害後に外国人が本国に帰国した後も給付を受けることができるかについてはこのような外国人について帰国後の受給を制限する法令などはないため、労働債が語に労働基準監督署で適切な手続きを行えば帰国後も給付を受けることが可能と考えられます。ただし、給付の種類によっては2年又は5年の時効が設けられていますので注意が必要です。

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