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外国人の【解雇】・【退職】【雇用調整】について

労働契約は労働者の一方的意思表示による解約、使用者の一方的意思表示による解約、使用者と労働者の合意による解約、一定の条件の充足による解約等により終了します。この中の使用者の意思表示による解約を解雇ということはご存じの通りです。労働基準法においては国籍による労働条件の差別が禁止されており、解雇は労働条件に含まれますので、解雇について日本人労働者との差別的取り扱いは禁止されています。したがって日本人労働者と異なった取り扱いをすることはできません。

次に解雇に関する規則が、期間の定めない労働契約と機関の定めがある労働契約で異なっており、全社については客観的に合理的な理由があり、「社会通念上相当と認められるもの」でない解雇は無効と規定されています。
これに対し後者については「やむを得ない事由がある場合でなければその期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない」と規定されておりここにやむをえない事由とは、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められるものより狭いと解されています。
いかに前者の期間の定めのない労働契約における解雇について記載します。

目次

解雇事由

解雇は客観的に合理的な理由があり社会通念上相当であると認められるものでなければなりません。これに該当しない解雇は、解雇権の乱用で無効とされています。また解雇事由は労働契約締結の際に文書で明示しなければなりません。

解雇の予告

解雇にあたっては、少なくとも30日前に解雇予告をしなければなりません。30日まの予告をしないで解雇するときには平均賃金30日分の解雇予告手当を支払わなければなりません。

解雇制限期間

下記に該当する人は、下記の期間には解雇することができません。(解雇予告しても、解雇予告手当を支払っても解雇できない)

・業務上の疾病の療養のための休業期間およびその後の30日間
・女性の産前産後の休業期間およびその後の30日間

解雇予告・解雇予告手当の支払の必要がない場合

解雇が下記に該当する場合は解雇予告の必要がありません。。

・試みの使用期間14日以内の解雇
・労働者の責めに帰すべき事由による解雇(ただし労働基準監督署長の認定をうけた場合)
・天災地変等により事業の継続が不可能になったために解雇する場合(ただし労働基準監督署長の認定をうけた場合)

解雇に伴うその他の措置

・金品の返還
退職する労働者(死亡の場合においては権利者)からの請求があった日から7日以内に、賃金、積立金、貯蓄金、保証金その他労働者の権利に属する全ての金品の支払いまたは返還をしなれければなりません。なお上記の賃金その他の金品について会社と労働者との間に争いがあるときは、争いのない部分を上記期限内に支払えばよく、また退職金については就業規則などに支払い時期を定めてある場合には、その期日に支払えばよいとされています。

退職証明書の発行
労働者が退職証明書を請求した時は遅滞なく交付しなければなりません。

外国人の解雇について注意を要すること

・雇用契約書と就業規則の解雇事由のチェック
就業規則のある会社が当該外国人との雇用契約書を作成している場合において、、雇用契約書と就業規則の解雇事由が一致していないときは、雇用契約書の解雇事由は向こうで就業規則の解雇事由によることになります。つまい雇用契約を結んであるからそれで解雇とはいかないことがありますので、雇用契約書と就業規則の解雇事由をチェックしておく必要があります。

外国人の解雇について配慮すべきことについて

退職証明書、源泉徴収票の交付
外国人労働者が入管に転職や転職更新の手続きをするときは、退職証明書と源泉徴収票が必要ですので請求がなくてもこの2点の書類を渡すようにしましょう。

法務大臣への外国人受入終了の届出→外国人を受け入れていた期間が行う届出

外国人を受け入れている機関は受け入れてる中長期在留者の退職、解雇、出向、転勤等によりその受け入れを修了した時は、法務大臣に届け出るように努めなければなりません。

届出事項
❶外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留カード番号
❷受け入れ終了月日

届出方法
書面による届出

届出期限
解雇の日から14日以内

提出先
入管に出頭する、郵送する、インターネットで提出するの3つのやり方があります。

法務大臣への外国人受入終了の届出→外国人が行わなければならない

中長期在留者が退職、解雇、出向、転勤などにより契約を修了、活動機関から離脱したときは、これを法務大臣に届けでなければなりません。これは外国人本人がお来なければならないものですが、外国人が署名した届出書を企業が入管に提出してもよいことになっています。

届出事項

❶外国人の氏名、生年月日、性別、、国籍・地域、住居地、在留カード番号
❷契約終了日
➌契約が終了した機関の名称および所在地

届出方法届出期限提出先は上記と同じ

ハローワークにも届け出る必要があります。詳細はこちらの記事で確認して下さい

(ハローワークに対して届けるべき事項について)

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