日本国籍を有するにも関わらず戸籍がない場合には、替地裁判所の就籍許可審判という手続きを経て、戸籍を作ることができます。就籍の許可を得るためには、日本国民であること、戸籍の記載がないこと(本籍を有しない又は本籍の有無があきらかでないこと)、出生届義務者がないことが必要っです。許可を得た場合、許可の日から10日以内に、市区町村役場に審判書謄本を添付して就籍の届出をします。
就籍の意義
日本国民はすべて戸籍に記載されることになっていますが、出生届がなされなかったなどにより戸籍の記載がない場合があります。就籍とは、日本国民でありながら、戸籍の記載のないもの(本籍を有しないまたは本籍の有無が明らかでないもの)につき、新たに戸籍に記載する手続きをいいます。本籍があることが確実な場合は、認められないとされていますが、本籍の有無が不明な場合には認めれています。なお出生届出義務者のあるときは出生届によるとされており、就籍手続きによりません。つまり、本籍を有しない原因が出生届未了の為である場合は出生届ぎむしゃのないときにのみ就籍手続きによって戸籍の記載をします。しかし、このような場合も出生関係を証する資料及び当該本席を有しないものが日本国民であることを証する資料があるときは職権記載される時があります。また本籍を有しない者又は本籍の有無が明らかでないものが婚姻又は養子縁組によって戸籍に記載されているときは、現在は本籍を有するものですから就籍は許されません。しかし、このものは離婚又は離縁によって直ちに除籍される扱いですので、その時に就籍の手続きをすることになります。
就籍許可審判
就籍許可申し立ては、就籍しようとする地の家庭裁判所に申し立てます。家庭裁判所は職権で事実を調査し、審判をします。就籍が許可された場合、本問においては父が認知をしていないので、父の戸籍には入りません。また母は不明です。したがって新戸籍が編成されることになります。なお許可の審判は、申立人に告知されることによって効力が生じ、申立人は、就籍の申し立てを却下する審判に対し、即時抗告することができます。
就籍の届出
申立人は、就籍の許可があった日から日以内に就籍地の市区町村役場に就籍の届出をしなければなりません。なお就籍するものについては父母不詳などにより父母との続き柄を認定することができないときは、届書及び戸籍の父母との続き柄欄に、就籍するものとの性別が男の場合は、長男、女の場合は長女と記載するものとされています
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