MENU

特定活動46号とは?

特定活動ビザはいくつもの種類が存在します。今回はその中でも特定活動46号についてまとめます。

目次

特定活動46号とは?

特定活動46号とは、日本の大学を卒業した外国人が大学で得た知識、応用力等のほか、留学経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを条件として、幅広い業務に従事することを認める在留資格資格です。在留期間は、3ヶ月、6ヶ月、1年、3年.5年となっており、家族の帯同も認められています。

特定活動46号が作られた背景は?

この特定活動46号が作られた背景として、

日本に滞在している留学外国人の就労ビザは、技術・人文・国際業務のみで、外国人としての知識や経験を活かせるような業務でビザがおりづらかった背景があります。なので企業が留学している外国人を採用したとしても、ビザがおりず最終的に不採用になってしまうということがおきていました。
 ですが今現在、インバウンド需要が高まってきていることもあり、日本の大学を卒業した外国人留学生の人たちの採用を促進すべく、特定活動46号の在留資格が作られました。

特定活動46号でどういった業務につけるのか?

以下具体例を記載していきます。

例→工場のラインで、日本人スタッフから受けた指示を外国人従業員に対し外国語で指導するような業務。また自らもラインに入って業務を行っても大丈夫です。

例→日本でウェブマーケを専攻し、その知識を活用して旅館などの外国人向けサイトを作成し、集客したり、当日旅館に泊まりにきた外国人のお客さんに対して外国語で館内を案内するような業務。

例→飲食店において日本の大学で学んだ会計学、経営学などを応用し、計画企画をたてたり、実際にその飲食店でホールスタッフに従事するような業務。

例→タクシー会社等で外国人観光客に対して通訳、観光案内をかねて車を運転する業務

などなどたくさんの業務があります。

特定46号の対象者は?

特定46号のビザをとれるための要件は

1日本の大学を卒業or一定の日本語能力がある
2フルタイムで勤務する
3日本人と同等の給料をもらっている

1日本の大学を卒業or一定の日本語能力がある

条件のひとつに日本の大学を卒業or一定の日本語能力があるという条件があります。以下のいずれかを満たす必要があります。

❶ 日本の4年制大学又は大学院を卒業・修了し、学位を授与された者。(短大は含まれません)

❷a日本語能力検定N1 or BJTビジネス日本語能力テスト480点以上
b 大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した

この2つの条件のいづれかをクリアしなければビザを申請することができません。またN1試験は難易度も高く平均合格率も30%程度しかありません。

2フルタイムで勤務する

特定活動46号は、フルタイムで勤務することを国が想定していますので、雇用主もそこのチェックが必要です。常勤であったとしても、パートや契約社員、派遣社員は該当しません。

3日本人と同等の給料をもらっている

外国人労働者に対して日本人と同等の給料を支払っているという点もまもるべき条件です。

代表的な就労ビザである技術・人文・国際業務と何が違う??

代表的な就労ビザである技術・人文・国際業務との違いは

・転職した時の手続きが異なる
・単純労働が認められる
・雇用形態が異なる
などがあげられます。

・転職した時の手続きが異なる

特定活動46号で転職した時、似たような業務内容で転職したとしても改めてビザを取得する必要があります。

・単純労働が認められる

上記でもまとめましたが、単純労働が認められる点が技人国との違いのひとつです。

・雇用形態が異なる

技人国では、派遣等などでも就労がみとめられます。また条件によっては副業も認められます。

以上簡単ではありましたが、特定活動46号についてまとめてみました。この記事が参考になれば幸いです。


よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次