日本に滞在していて一定時間たつと、親を呼びたいと考える外国人が増えてきます。まず家族滞在ビザでは親を呼ぶことはできません。また短期間であれば短期滞在ビザがあります。長期間親を呼びたい場合は、老親扶養(特定活動)か、高度専門職ビザを有して条件をクリアすれば長期間日本で滞在することが可能になります。
老親扶養(特定活動)ビザとは?
法律上老親扶養ビザというのは存在しません。これは特定活動ビザの中のひとつです。また事前に入管に相談する必要があります。人道上の理由がある場合のみに認められ、そうやすやすと許可がでるわけではありません。どういった条件にあてはまるとこのビザが申請できるのかというと、
・呼ぼうとしている親が65歳以上であること
・日本国内で扶養するだけの経済力を扶養者が有していること
・親の面倒を見てくれる人が本国にいないこと
・扶養者が日本に在住していること
上記の条件にまずあてはまることが大事になってきます。これらの条件に加えて、病気を持っていたり、年齢がさらに高くなってくると入管側は人道的配慮が必要であると認められる傾向にあります。もし親が病気にかかっており、日本で治療を行う必要性が高くなる場合は、医療滞在ビザという別のビザに変更することもできますのでそちらもご検討ください。
老親扶養(特定活動)の手続きの流れ
老親扶養(特定活動)は告示外特定活動に分類されます。告示外特定活動は、認定申請をして直接海外から呼び寄せることができません。ですので、まずは短期滞在ビザで日本にくる必要があります。
そして短期滞在ビザから老親扶養(特定活動)に変更して許可がでると日本で滞在することができます。許可は通常1年しかでることがないので、更新を今後続けていくことになります。
高度専門職ビザとは
高度専門職ビザとは高度なスキルや知識を有する外国人労働者が対象となっているビザになります。高度専門職ビザで許可を得るには高度専門職ポイント表で70.80点以上が必要になってきます。高度専門職ビザについて詳しく確認したい方はこちらの記事をclick
基本的に親を呼び寄せるビザはありませんがこの高度専門職ビザをもって在留するもの又はその配偶者の7歳未満の子(連れ子や養子を含む)を養育する場合、高度専門職を持って在留する者の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度専門職をもって在留する者本人の介助、家事その他の必要な支援を行う場合で下記に記載の条件にあてはまると親を呼び寄せることができます。
その条件とは
・高度専門職ビザをもって在留するものの世帯年収が800万以上
・高度専門職をもっているものと親が同居すること
・高度専門職をもっているものの親か、その配偶者の親だけよぶこと
です。
以上が親を海外から呼び寄せることができるやり方です。こちらの記事が参考になれば幸いです。
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