今回は日本に滞在している外国人が行わなければならない届出、手続きについて解説していきます。大きく分けると以下のよに必要な届出、手続きが存在します。
・在留カードに関連する手続き
・所属機関に在籍している場合の手続き
これらの手続きを怠ってしまうと懲役、罰金刑などを科される可能性があるので、日本に在留するうえでどういったときに手続きが必要になるかを知ることは意味があると思います。以下で詳細を確認していきましょう。
在留カードに関連する手続き
1住居地以外の記載情報が変わった時
2有効期限の更新手続き
3在留カード再交付申請
4在留カードの返却申請
1住居地以外の記載情報が変わった時
これはどういったケースがあてはまるかというと、氏名、性別、生年月日、国籍、地域に変更が生じたケースがあてはまります。
2有効期限の更新手続き
有効期限の更新手続きですが、永住者(16歳以上)や高度専門職(2号)の場合、現に有する在留カードの期限が切れる2ヶ月前から有効期限までに16歳未満の方は16歳を迎える誕生日の6ヶ月前から誕生日までに手続きを終える必要があります。
3在留カード再交付申請
再交付申請でみられる例として、紛失、汚れが目立ってきたから等があげられます。
4在留カードの返却申請
在留カードの交付を受けた中長期在留者が、中長期在留者でなくなった時、出入国港で再入国許可を受けずに出国をする時、再入国を受けて出国したが、再入国期間内に入国しないかった時、在留カードの交付を受けた中長期在留者が死亡した時、などがあります。
これらの届出を怠ると罰則をうける規定が設けられています。また届出期間を過ぎた状態で届出を行った場合、なぜ遅れてしまったかについての理由書を書き、指導をうけたら受付けをしてもらうというのが実務上のリアルな話です。
所属機関に在籍している時に必要な届出、手続き
それぞれの外国人が与えられている在留資格により、どういう事由で出入国管理局に届出を出さなければならないかが変わってきます。例えば、高度専門職、経営管理、留学などのビザは所属機関が変更した場合に届出をしなければなりませんが、日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方は配偶者の離別、死別などが届出事由となっています。また所属機関自体に変更がなければ中長期在留者の仕事内容、仕事場所が変わったとしても届出の義務はありません。
また入国する前から所属する事が予定されていた機関に所属する場合、届出は不要です。例としては留学で大学に入学予定の場合に、元々予定していた大学に入学したら所属機関に関する届出を行う必要はありません。
日本に在留するうえで必要な手続き等についてまとめました。この記事が参考になれば幸いです。
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