29種類ある在留資格のひとつである技能ビザについて、特徴、申請の分類、必要な書類についてまとめました。
技能ビザとは
技能ビザとは特殊な分野で熟練した技術を持つ人が取得できるビザです。例示すると
・外国料理の調理師
・外国特有の建築・土木
・外国特有の製品製造・修理
・宝石・貴金属・毛皮の加工
・動物の調教
・石油探査の改訂掘削、
地熱開発の掘削、
改訂鉱物探査の改訂地質調査
・パイロット
・スポーツ指導者
・ソムリエ
などがあげられます。
職種により必要な実務経験年数はことなってきますが、一番長いもので10年以上の実務経験が必要となってきます。
また在留資格の許可は、5年、3年、1年、3か月というふうに有効期間の種類があります。
在留資格「技能」に関わる申請について
技能分野で在留許可を得るために必要な書類は、調理師として申請するか、調理師以外の枠で申請するのかによってことなってきます。
在留資格「技能」に関する申請は様々あります。
・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請
・在留資格取得許可申請
(在留資格「技能」で在留中にあった場合は状況に応じて、別途違う都度申請が必要な場合あり。
下記で詳しく書いていきます。。
在留資格認定証明書交付申請
新しく在留資格「技能」で日本へ入国するときに必要な申請です。どの機関、人が申請するかにより提出書類する書類が変わってきます。そして申請する外国人が所属する機関がどのカテゴリーに分類されるのか提出すべき書類が変わってくるのであらかじめ把握する必要があります。
カテゴリー分類について
このカテゴリー分類とは、所属している企業形態には大企業、中小企業、個人事業など様々あります。事業の安定性、成長性などは各々の会社で異なり、大企業に所属している場合は提出書類が少なく、個人事業などの場合は提出する書類は多くなります。また下記のようにカテゴリー分類がなされています。
❶カテゴリー1
・日本の証券取引所に上場している企業
・保険業を営む相互会社
・日本又は外国の国・地方公共団体
・独立行政法人
・特殊法人・認可法人
・日本の国・地方公共団体認可の公益法人
・法人税法別表第1に掲げる公共法人
・一定の条件をみたす企業(プラチナくるみん企業等)
s❷カテゴリー2
・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
・在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)
❸カテゴリー3
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
❹カテゴリー4
・カテゴリー1,2,3に当てはまらない団体・個人
上記が主なカテゴリー分類です。
★必ず提出しなければならない書類★
1在留資格認定証明書交付申請書
2写真
3返信用封筒
4所属機関がどのカテゴリーに該当するかを証明する書類
5従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
6申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
7派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣
者の場合)は、派遣先での活動内容を明らかにする
資料(労働条件通知書(雇用契約書)等の写し)
★カテゴリー3・4で出す必要がある書類★
8申請人の職歴を証明する文書
9申請人の活動の内容等を明らかに書類
(労働契約を締結する場合→労働基準法に基づき労働者に交付される労働条件を明示する文書
日本法人である会社の役員に就任する場合→役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事
録の写し)
10事業内容を明らかにする資料
勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書、登記事項証明書等
11直近の年度の決算文書の写し
カテゴリ4のみ追加で提出する必要がある書類
12前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料
給与支払事務所等の開設届出書の写し
直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書等
在留資格変更許可申請
★必ず提出しなければならない書類★
1在留資格変更許可申請書
2写真
3パスポート及び在留カード
4所属機関がどのカテゴリーに該当するかを証明する書類
5従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
6申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内
容並びに期間を明示した履歴書
7派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣
者の場合)は、派遣先での活動内容を明らかにする
資料(労働条件通知書(雇用契約書)等の写し)
在留期間更新許可申請
★必ず提出する必要がある書類★
1在留期間更新許可申請書
2写真
3パスポート及び在留カード
4所属機関がいずれのカテゴリーに該当するかを証明する
5派遣契約に基づいて就労する場合は、派遣先での活動内容を明らかにす
る資料(労働条件通知書(雇用契約書)等の写し)
6住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
★カテゴリー3,4の方が追加で必要な書類★
申請人の活動の内容等を明らかに書類
(労働契約を締結する場合→労働基準法に基づき労働者に交付される労働条件を明示する文書
日本法人である会社の役員に就任する場合→役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事
録の写し)
在留資格取得許可申請
★すべての方に必要な書類★
1在留資格取得許可申請書
2写真
3日本の国籍を離脱した者の場合→国籍を証する書類
上記の者以外で在留資格の取得を必要とするもの→その事由を証する書類
4パスポート
5所属機関がどのカテゴリーに該当するかを証明する書類
6従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
7申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
8派遣契約に基づいて就労する場合は、派遣先での活動内容を明らかにす
る資料(労働条件通知書(雇用契約書)等の写し)
今回は在留資格「技能」について、申請の種類やその種類に応じた必要書類を簡単にまとめました。なかには一人でご用意するのが難しいものがあるかと思います。そういったときに最寄りの行政書士に書類の準備をお願いしてみるのもひとつの手かもしれません。当事務所でもご依頼があった際は全力でお手伝いさせていただきます。
コメント