外国人が日本に滞在する際には、適切な在留資格が必要です。本記事では、在留資格の1つである「外交」について、その概要や対象者、申請手続きなどを詳しく解説します。
在留資格「外交」とは?
在留資格「外交」は、外交使節団の一員や国際機関の職員など、日本での外交活動に従事する外国人に対して付与される在留資格です。通常は、外交官、領事官、国際機関の職員、およびその家族が対象となります。
「外交」在留資格の対象者
「外交」在留資格の対象となるのは、以下のような外国人です。
(1) 外交官:大使、公使、公使参事官、参事官、一等書記官、二等書記官、三等書記官、書記官など (2) 領事官:領事、副領事、領事参事官、領事書記官など (3) 国際機関の職員:国際連合やその関連機関の職員、国際機関の専門家など (4) 上記の者の家族:配偶者、子供、その他家族
「外交」在留資格の申請手続き
「外交」在留資格は、他の在留資格とは異なり、外交官や国際機関の職員が赴任前に、自国の外務省や大使館を通じて手続きが行われます。外務省や大使館は、日本政府に対して「敬称通知」を行い、在留資格が認められた旨を通知します。その後、対象者は日本に入国し、空港で在留
ードが交付されます。この在留カードは、日本での滞在期間や住所変更などの手続きを行う際に必要です。
「外交」在留資格の特徴と免除事項
「外交」在留資格を持つ外国人は、他の在留資格にはない特別な権利や免除事項があります。
(1) 入国手続きの特例:「外交」在留資格を持つ者は、入国審査時に特別な手続きが適用され、通常より迅速に入国が可能です。 (2) 税金の免除:外交官や領事官、国際機関の職員は、所得税や消費税などの一部の税金が免除されることがあります。 (3) 車の免税購入:外交官や領事官、国際機関の職員は、自動車を免税で購入することができます。 (4) 免許の取得手続きの簡略化:運転免許証の取得手続きが簡略化されることがあります。
「外交」在留資格の失効と変更
「外交」在留資格は、外交官や国際機関の職員が職務を離れるか、赴任期間が終了した場合に失効します。その際、別の在留資格に変更することが必要です。在留資格の変更申請は、入国審査庁に行い、新しい在留資格に関連する書類を提出する必要があります。
まとめ
在留資格「外交」は、外交官や国際機関の職員など、日本での外交活動に従事する外国人に対して付与される特別な在留資格です。通常の在留資格とは異なり、特別な手続きが適用され、税金や車の購入などにおいても免除事項があります。しかし、職務から離れる場合や赴任期間が終了した場合は、在留資格の失効や変更が必要となります。在留資格の手続きや変更に関しては、適切な対応が求められます。
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