日本に滞在する外国人には、さまざまな在留資格が存在します。本記事では、その中の1つである「公用」について、その概要や対象者、申請手続きなどを詳しく解説します。
在留資格「公用」とは?
在留資格「公用」は、外国政府から派遣された者やその家族など、日本で公的な業務に従事する外国人に対して付与される在留資格です。通常は、外国政府から派遣された技術者、専門家、その他の職員、およびその家族が対象となります。
「公用」在留資格の対象者
「公用」在留資格の対象となるのは、以下のような外国人です。
(1) 外国政府から派遣された技術者、専門家、その他の職員 (2) 外国政府との間で締結された協定に基づく技術協力、経済協力、文化交流等の業務に従事する者 (3) 上記の者の家族:配偶者、子供、その他家族
「公用」在留資格の申請手続き
「公用」在留資格の申請手続きは、以下の手順で行われます。
「公用」在留資格の申請手続きは、以下の手順で行われます。
(1) 在留資格認定証明書の申請:本人または代理人が、入国審査庁に「在留資格認定証明書交付申請書」を提出します。必要書類は以下の通りです。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 本人のパスポートのコピー
- 派遣元の政府機関の紹介状
- 派遣先の機関との間で締結された協定書のコピー
- その他、在留カードが交付されます。この在留カードは、日本での滞在期間や住所変更などの手続きを行う際に必要です。
「外交」在留資格の特徴と免除事項
「外交」在留資格を持つ外国人は、他の在留資格にはない特別な権利や免除事項があります。
(1) 入国手続きの特例:「外交」在留資格を持つ者は、入国審査時に特別な手続きが適用され、通常より迅速に入国が可能です。 (2) 税金の免除:外交官や領事官、国際機関の職員は、所得税や消費税などの一部の税金が免除されることがあります。 (3) 車の免税購入:外交官や領事官、国際機関の職員は、自動車を免税で購入することができます。 (4) 免許の取得手続きの簡略化:運転免許証の取得手続きが簡略化されることがあります。
「外交」在留資格の失効と変更
「外交」在留資格は、外交官や国際機関の職員が職務を離れるか、赴任期間が終了した場合に失効します。その際、別の在留資格に変更することが必要です。在留資格の変更申請は、入国審査庁に行い、新しい在留資格に関連する書類を提出する必要があります。
まとめ
在留資格「外交」は、外交官や国際機関の職員など、日本での外交活動に従事する外国人に対して付与される特別な在留資格です。通常の在留資格とは異なり、特別な手続きが適用され、税金や車の購入などにおいても免除事項があります。しかし、職務から離れる場合や赴任期間が終了した場合は、在留資格の失効や変更が必要となります。在留資格の手続きや変更に関しては、適切な対応が求められます。
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