研修ビザは開発途上国などの外国人に日本で技能などを習得させ、当該外国人が母国へ帰国後、日本で習得した技能などを生かして母国の発展に寄与するという人材育成に国研することを目的とした制度です。技能実習ビザと似たような制度ですが、技能実習ビザが日本の受け入れ機関との間の雇用契約に基づいて、当該受け入れ機関の業務に従事し技能等を習得する活動が該当する一方、研修ビザは日本の受け入れ機関との雇用契約に基づかずに実務を伴わない技能などを習得する活動になります。
これは研修ビザ?、それとも技能実習ビザ?→本邦の公私の機関に受け入れられて行う技能などを習得する活動のなかでも、実務を伴う作業は技能実習ビザに該当しますが、例外的に国もしくは地方国きょう団体が実施する研修または独立行政法人等の資金により運営される事業として行われる研修などの活動は研修ビザに該当します。
研修ビザの上陸基準適合性は?
下記の条件すべてにあてはまる必要があります。
❶当該外国人が習得しようとする技能、技術、または知識だ同一の作業の反復のいによって習得できるものではないこと
❷当該外国人が18歳以上であり、かつ、国籍または住所を有する国に帰国後日本において、習得した技能などを要する業務に従事することが予定されていること
➌当該外国人が住所を有する地域において習得することが不可能または困難である技能等を習得しようとすること
❹当該外国人が受けようとする研修が、研修生を受け入れる日本の公私の機関の常勤の職員で習得しようとする技能について5年以上の経験を有するものの指導の下におこなわれること
❺当該外国人が日本において受けようとする研修の中に実う研修が含まれている場合は次のいずれかに該当していること
・当該外国人が、日本の国もしくは地方公共団体の機関まてゃ同区立行政法人が自ら実施する研修を受ける場合
・当該外国人が独立行政法人国際観光振興機構の事業として行われる研修を受ける場合
・当該外国人が独立行政法人国際協力機構の事業として行われる研修を受ける場合
・当該外国人が独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構石油開発技術センターの事業として行われる研修を受ける場合
・当該外国人が国際機関の事業として行われる研修を受ける場合
・上記で挙げたもの以外で当該外国人が日本の国、地方公共団体または日本の法律により直接設立された法人もしくは、日本の特別の法律により特別の設立行為を持って設立された法人もしくは独立行政法人の資金により主として運営される事業として行わる研修を受ける場合のとき(ぐたいてきな 受け入れ機関の条件については後日記載予定)
❻受け入れ機関またはあっせん機関が研修生の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置を講じていること
❼受け入れ機関が研修の実施状況に係る文書を作成し、研修を実施する事業所に備え付け、当該研修終了の日から1年以上保存することとされていること
❽当該外国人が日本において受けようとする研修のなかに実務研修がふくまれている場合はは、当該実務研修を受ける時間が日本において、研修を受ける時間全体の3分お2であること
研修ビザで入国し、他のビザに変更することができるのか?
研修ビザは技能などを本国に持ち帰ることを目的としたものであり、、帰国してすぐに習得した技能等を生かした活動に従事することが求められるため、原則として研修での在留資格からほかの在留資格への変更は認められません。ですが例外的に身分関係の成立による変更、出国準備を理由とする場合は変更を認められる可能性があります。また研修生について、研修に専念する必要があるので資格外活動許可をえることができません。受け入れ機関が研修手当として、一定の給料を支給することが認められています。
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