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中国の戸籍制度について

戸籍登記は各級公安期間が主管しています。中国現行の戸籍本は、戸民人口の個人、親族関係、法定的な住所などの人口の基本的な情報が全面的に記載されたものとされています。戸籍登記には、家族成員の氏名、性別、過去に使用した氏名(曽用名)、民族、生年月日、出生地(出生地が不詳の場合は、収容地が出生地となります)、住所、本籍(祖父の居住地となります)、宗教所属、公民身分証明書番号、学歴、婚姻状況、戸主との戸籍関係が記載されています。届出は、本人出願主義が採用されています。中国では、戸籍は都市戸籍と非都市(農村戸籍)に区別され、農村から都市への移動は制限されているのが現状です

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身分における事実関係及び法律関係の変動と戸籍の管理

中国においては、婚姻あるいは離婚は民生局で手続きを行います。一方、戸籍の管理は公安局が行い、民生局でなされた婚姻や離婚などの法律行為は、自動的に戸籍の記録に反映されるしくみなっていません。したがって婚姻しても、当事者が届出をしなければ、戸籍上は独身のままということがありえます、。例えば、夫婦の戸籍が別の場所(戸籍地)にあり、夫が子の出生を届けて、併せて婚姻の届出をしたとしても、べつの場所(戸籍地)にある妻の戸籍には婚姻の事実は反映されないのです。なお、婚姻の事実が反映されないいのは、妻(女)の戸籍簿上(戸籍本)のことであり、公安局のデータには、きちんと妻が婚姻した旨の記録がなされるようです。入館手続きの業務などにおいて、戸口簿のコピーを添付資料とする際には、これらの仕組みを理解する必要があります。

出生事項が生じた際に、戸主、親族、扶養者がこの出生医学証明書と両親の戸籍本を持参して所属の考案巨にて戸籍登記を行います

なお婚姻や離婚の証明は、民生局から発行される結婚商や離婚証に基づき、公証所で公証書を作成してもらうことになります。

中國戸籍法の主要条文について

5条→戸籍登記は 戸 を単位としています。戸主と同居する場合、一つの戸とみなされます。一人で居住する場合、本人が戸主となるため一つの戸とみなされます

10条→公民が本戸籍管轄区から転出する際に、転出する前に本人または戸主による戸籍登記期間への転出申告登記を行い、関係転出証明書を受領してから、戸籍を取り消します。公安が農村から都市へ移転する際に、必ず都市労働部門による内定証明書、学校の合格証明書もしくはその年の戸籍簿登記機関による転入許可証明書を持参し、常住地戸籍登記機関へ転出手続すべきです。公民が国境地区へ遷出する際には、必ず常住地県、市、市管轄区公安機関による批准をえなければなりません。

17条→戸籍登記の内容に変更や修正事項が生じた際、戸主もしくは本人より戸籍登記機関に申告する必要があります。戸籍登記機関は必ず申告事項が事実であることを調査したうえで変更や修正を行います

19条→中華人民共和公民は、結婚、離婚、養子関係、分戸、合戸、行方不明またはほかの事由で戸籍変動事項が生じた場合、世帯主である戸主より戸籍登記機関に変更登記を申告することが義務付けられています。

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