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「家族滞在」ビザについて詳しく解説

「家族滞在」ビザとは扶養を受けて日本国内に滞在することがメインの在留資格です。扶養をうけたらこの在留資格がとれるのかというとそういうわけではありません。対象の範囲が存在します。どのような人が対象になるのかは下記で詳しく書いていきます。

目次

家族滞在の対象者

家族滞在の対象者で重要なのは、扶養者がどの在留資格で在留しているかです。下記の在留資格で日本に在留している扶養者の扶養を受ける配偶者、子供は家族滞在の在留資格は与えられません。                                                                                                                                                                                

家族滞在の対象者である配偶者の範囲は?                            ここでいう配偶者は日本での婚姻が適法になされていることが重要です。ですので内縁の妻などである場合、被扶養者として家族滞在のビザの許可がおりることはありません。また夫婦としての実態も伴っていなければならないので同居していることなども配偶者としていえるためには必要でしょう。    

家族滞在の対象者である子の範囲は?                             ここでいう「子」には嫡出子、養子、認知された非嫡出子も対象者になります。また成人していても対象者になります。ただし、扶養者の監護養育に服する状態にあることがひつようであり、成人している場合であって、収入があり経済的に独立している場合は、扶養を受けるものとしての身分を要さず、家族滞在対象者の「子」として認められません。                                                     

扶養者によくみられる在留資格

家族滞在は扶養者に扶養されることがメインの在留資格です。この扶養者にあたる在留資格としてよくみられるケースとしては

などがあげられます。これらの在留資格の方に共通して求められることとして、扶養するにあたって資金面が十分にあるかが求められます。「留学」の場合は資格外活動許可を得て、収入があったとしても週28時間以内の縛りがあるのでたくさんの貯金ができないことがあるかもしれません。ですが、本国の親から定期的に送金があったり、資産を十分に有する場合は、扶養をするものとして資金面が認められるケースも存在します。また特待生などで学費が免除されていたり、奨学金給付などを受けていたりする場合も資金面をアピールするいい証拠となるので積極的に家族滞在ビザ申請をするときに提出することをお勧めします。

家族滞在ビザの申請で必要になってくる書類

家族滞在の在留資格を申請する場合、外国人本人や、日本人の配偶者などが代理人となって申請することができます。申請書類は、申請者の身分証明書や、在留資格を持つ外国人の場合は、その在留カードなどが必要です。また、申請書類には、外国人の家族が同居するための住居に関する情報や、家族の生活費などについての情報も必要になります。申請書類に不備があった場合や、申請者に犯罪歴がある場合は、申請が却下される場合があります。以下に例を記載します。

扶養者との身分関係を証する書類

戸籍謄本、婚姻届受理証明書、婚姻証明書、出生証明書、公正書等

扶養者の職業、収入などを証する書類

就労ビザなどで在留している場合・・・在職証明書、営業許可書、住民税または所得税の納税証明書、源泉徴収票、確定申告書の写しなど

留学ビザで在留している場合・・・同居の理由書(同居する理由、同居期間、留学生の現在の生活状況に応じて記載)、招聘人の在学証明書、成績証明書、奨学金給付証明書、賃貸借契約書など(親族からの送金により学費、生活費などを支弁している場合は、送金者の誓約書、職業証明書、所得証明書、預金残高証明書、送金者との親族関係を証明する書類も提出する必要あり)

文化活動ザで在留している場合・・・在籍証明書、預金残高証明書、奨学金給付に関する証明書(給付金額、給付期間が示されたもの)

在留資格の期間

家族滞在の在留資格5年を超えない範囲で在留期限が決定します。3年を超える在留期限が決定されるためには、家族構成、結婚生活が3年以上続いているなど、積極的要素が必要です。

在留資格の更新

家族滞在の在留資格は、期限が切れた場合に更新する必要があります。在留資格の更新には、申請書類を提出する必要があります。更新申請書類には、外国人の家族が引き続き同居するための住居に関する情報や、外国人の家族の生活費の情報が必要になります。

家族滞在の制限

家族滞在ビザには、就労に関して制限があります。このビザはあくまで扶養される外国人の為のビザであり就労することが原則認められません。どうしても働きたい場合は就労ビザや就労制限のない身分系のビザに変更するか、資格外活動許可の申請を行う必要があります。

まとめ

以上が、家族滞在ビザについての説明です。家族滞在は、外国人が日本で暮らす上で、家族と一緒に暮らすための重要な在留資格です。申請や更新には、様々な手続きが必要になりますが、適切な手続きを行うことで、家族と共に安心して日本で暮らすことができます。家族を招聘するのに時間がないかたや、どういった書類を集めればいいかわからない人は専門家である行政書士に依頼をしてみることをお勧めします。

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