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在留特別許可とは?対象者はどういった人?

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在留特別許可とは

在留特別許可とは不法残留(オーバーステイ等)をしている外国人が退去強制命令をうけた場合に、特別な事情があることを理由に特別に引き続き日本に在留することを許された許可のことをいいます。一度退去強制を受けたが外国人は一定期間日本に入ってくることができません。ですのでこの特段の事情が認められ、なおかつ引き続き日本に在留したいと考えている外国人はこの在留特別許可を申請することをお勧めします。

対象者

在留特別許可の対象者になる可能性がある外国人の例
❶当該外国人が日本人の子or特別永住者の子
❷当該外国人が日本人or特別永住者との間に出生した実子を扶養しておりなおかつ下記の条件も満たすこと→ここでいう「子」は嫡出子、父から認知を受けた非嫡出子をさす
・当該実子が未成年かつ未婚であること
・当該外国人が当該実子の親権を現に有していること
・当該外国人が当該実子を現在日本で相当期間一緒に住んでおり、監護、養育をしていること
➌当該外国人が、日本人または特別永住者との婚姻が法的に成立している場合(日本に長期間滞在する目的で偽装結婚している場合を除く)
❹当該外国人の実子が日本の小学校、中学校に在籍しており、同居している実態がみとめられること
❺当該外国人自身が難病等で日本で継続して治療することが必要であると認められる場合or治療の為そばにいなければならない親族が日本にいる場合
❻当該外国人が自身が不法滞在者であることを自ら入管に申し出た場合
❼日本にもともと長く滞在しており、日本との結びつきが強いと認められる場合
❽人道的配慮を必要とするなど特別な事情がある場合

ほぼ在留特別許可が下りない場合

逆に下記に当てはまる場合はほぼ在留特別許可はおりないと考えてい頂いて大丈夫です。
・殺人罪、薬物乱用、あっせんなどの重大な罪を犯した場合
・不法就労罪、不法滞在を助長するような行為をした、外国人のブローカーのような外国人受け入れを管理している入管にとって今後の入国管理に著しい被害を及ぼすおそれが高い行為をしていた場合
・パスポート、在留資格を偽装して入国した場合
・過去に退去強制をうけたことがある場合
・素行不良、在留状況の不良が認められる場合

在留特別許可申請書類

提出書類
・陳述書
・婚姻を証明する書類(戸籍謄本、婚姻証明書、婚姻届記載事項証明書)
・住民票(世帯全員分)
・在職証明書
・源泉徴収票
・賃貸契約書

上記であげた必要書類は一部です。お子さんがいる場合は別途必要になる書類があります。

まとめ

在留特別許可は、一定の事情がある外国人が日本に滞在するための特別な制度です。申請方法や審査基準、効果について理解し、適切な手続きを行うことで、日本での生活や就労が認められる可能性があります。ただし、在留特別許可はあくまで「特別」な許可であるため、申請には十分な準備が必要です。日本での生活を続けるためには、在留特別許可の申請に向けて、事前に情報収集や書類の準備を行いましょう。

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